相続に必要なもの

相続に必要なもの

相続に必要な書類まとめ

相続に必要な書類まとめ

相続手続きを行うにあたっては、被相続人が亡くなって、その財産を相続人が相続したことを間違いなく証明するために、必要な書類が多くあります。

亡くなった人(被相続人)についての書類

亡くなった人(被相続人)についての書類

1
亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本
まず、相続は被相続人が亡くなったことによって発生するものなので、被相続人がなくなったことを証明するために、被相続人が死亡したことまで記載されている被相続人の戸籍謄本が必要になります。ご依頼を頂ければ司法書士がお客様に代わって取得することも可能です。
2
亡くなった人(被相続人)の住民票の除票 または戸籍の附票
また、被相続人が死亡した時の住所を証明するために、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。ご依頼を頂ければ司法書士がお客様に代わって取得することも可能です。

遺言がある場合に必要な書類

遺言がある場合に必要な書類

1
遺言書
遺言がある場合は、遺言書が必要になります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
2
遺言執行者の選任審判書謄本
遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合には、この選任審判書謄本が必要になります。

遺言がない場合に必要な書類

遺言がない場合に必要な書類

遺言がない場合は、法律で決められた割合に従って相続することになるので、そのことを証明する書類が必要になります。
1
誰が相続人なのかを判断するための戸籍謄本
誰が相続人なのかを証明するために、被相続人と相続人の関係を正確に証明する戸籍謄本が必要になります。
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遺産分割協議書
遺言がない場合には、遺産分割について遺産分割協議を行う必要があります。この協議で話がまとまれば、その内容を遺産分割協議書という書類に残して証明することになります。
3
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書を作成する際に、相続人全員が内容に合意したことを間違いなく証明するために遺産分割協議書に相続人全員が署名押印することになりますが、さらにその署名押印を本人が行ったことを証明するために印鑑証明書を添付するのが一般的です。

遺産に不動産がある場合に必要になる書類

遺産に不動産がある場合に必要になる書類

遺産に不動産がある場合には、その登記の手続きをする必要があります。そのため、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、不動産を相続する人の住民票が必要になります。  また、遺産分割協議によって不動産を相続する場合には、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

銀行の手続きに必要な書類

銀行の手続きに必要な書類

被相続人の銀行の預金口座の解約や払い戻しのために、上の1(亡くなった人(被相続人)についての書類)と3の書類(遺言がない場合に必要な書類)に加え、相続関係を説明するための図面が必要になる場合がございます。
相続手続きに必要な書類は多くあり、複雑なので、間違えてしまうこともよくあります。相続関係が複雑な場合などは、書類の取得も含めて相続の専門家である司法書士に依頼した方がスムーズに手続きを行うことができます。