遺言書作成について

遺言書作成について

遺言ってなに?どういうもの?

遺言ってなに?どういうもの?

終活という言葉が広く使われるようになりました。 遺言を作っておくというのも、終活として大事なことですが、そもそも遺言とはいったいどういったものなのでしょうか? 遺言は、自分が亡くなったときに自分の財産上の権利が誰に移るのかをあらかじめ明らかにしておくためのものです。 遺言の種類や必要性について、これから説明していきます。

遺言の種類はどんなものがあるの?

遺言の種類はどんなものがあるの?

遺言には全部で三種類のものがあります。

一番、基本的な遺言は「自筆証書遺言」と呼ばれるものです。
これは、遺言の内容を自らが手書きで書いて残しておくものです。この方法だと特別な手続きが必要ないので、気軽に遺言を作ることができます。

つぎに「秘密証書遺言」と呼ばれる遺言があります。これは、署名以外は自ら手で書かなくても良い遺言ですが、2人の証人と一緒に公証人役場に行って、公証人に自分の作った遺言であることを告げて封筒に封印する必要があります。この手続きをすることで内容を誰にも知られずに遺言を作ることができます。

最後に「公正証書遺言」と呼ばれる遺言があります。この遺言は、公証人が、遺言を残したい人からその内容を聞き取って公正証書という公的な書類として作成する遺言です。公証人が作る遺言なので信用性の高い遺言として利用されています。

どんなときに遺言を残せばよいか

どんなときに遺言を残せばよいか

遺言を作らなかった場合には、法律で決められた割合で相続されることになりますが、特定の人に多く相続させたい場合や土地建物などを相続させたいという希望があるときは遺言を残しておくべきです。 また、相続人の間で争いが生じる可能性がある場合も遺言を残しておく必要があります。とくに土地や建物などがある場合は、相続人の間で誰がどの財産を相続するか争いが生じる可能性があるので遺言を残しておいた方がよいです。

遺言書作成について司法書士が協力できること

遺言書作成について司法書士が協力できること

遺言は、法律で決まった方式で作らないと無効になってしまうので大変注意が必要なものです。また、無効にならない場合でも、正確に書いていないと不明確な部分について争いが生じてしまうこともよくあります。自分の理解だけで作ることはリスクがあります。 法律の専門家、とくに不動産や文書の作成に強い法律家である司法書士が遺言の作成にかかわれば、このようなリスクをなくすことができます。 また、秘密証書遺言や公正証書遺言に必要な資料の収集や手続きも司法書士に任せることができ、安心して遺言を作成することができます。