お取り扱い業務/料金

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お取り扱い業務

相続に関係する業務

お取り扱い業務

そもそも、相続登記とは一体何でしょうか?
家や土地といった不動産を亡くなった方から受け取った方へと名義変更する申請・手続きを、法務局という役所に対して行うものです。

預金通帳や生命保険の請求のように、忘れる人はまずいない手続きとは違い、ついうっかり忘れてしまっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続(遺言も含みます。)や遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

相続登記をしない場合に考えられるデメリット
1、亡くなった方の名義のままでは当然売却出来ません。また、賃貸やその土地を担保に融資を受けるといったことも難しくなるケースが多いです。そのためせっかく受け取った不動産を有効活用できなくなってしまいます。

2、さらに時間がたってしまい、受け取った方まで亡くなってしまうと、利害関係者が多くなり手続きはより難しくなります。それこそ、明治時代の方の名義のまま放っておかれた不動産などは、今になって相続登記をしようと思っても関係者が多すぎて容易に進むことはまずありません。

そんなことにならないために、司法書士に 相談したいけど、どのくらい費用が必要かわからない…どんなことにどのくらい費用がかかるのかわからない…とお悩みの方も多いと思います。こちらのページでは、当事務所で相談に必要な費用例を掲載しております。参考になさってください。
相続パック
相続登記に関する全てを盛り込んだパックです。
どこから手を付けたら良いかわからない…
何を相談したらいいかわからない…
遺産分割協議書って何?
そんなお悩みも相続パックで解決できます。
相続パックでは具体的に…

1.戸籍の収集・相続人の確定
ご依頼者様に代わって亡くなった方の戸籍取得や相続する方が何人いるかお調べして、相続手続きのスタートを切ります。
2.登記簿調査・登記事項証明書の取得
家や土地の持ち主・抵当権者が記載されている登記簿をご依頼者様に代わって取得し、どういった種類の不動産があるのかを調査します。
3.各種証明書(評価証明書等)の取得
不動産の名義を変更する際には登録免許税という税金がかかります。
その税金を計算する元になる不動産の評価額が記載された証明書をご依頼者様に代わって取得します。その他取得できる役所発行関連の証明書も取得します。
4.遺産分割協議書の作成
亡くなった方から誰がどんな財産を受け取るのかを書面にします。
遺産分割協議書を作成することで、金融機関での手続きもスムーズに進みます。
5.相続関係説明図の作成
亡くなってしまった方と、受け取る方がどんな関係で、相続という舞台にどんな方が関わってくるのかを分かりやすく図にして作成します。
6.相続登記
1~5の項目を経て、ご依頼者様に代わり司法書士が不動産の名義変更手続きを行います。これで完了となりますが、ご依頼いただいてから完了まで平均1カ月半ほどのお時間がかかります。
相続パックの費用内訳
相続パック基本料
85,000円+ 税~

各種証明書を取得する実費
登録免許税(税金)
不動産の固定資産評価額×0.4%
合計200,000円~(税抜)
上記の金額は多摩地区でご依頼いただいたお客様の平均的な金額です。
所有されている不動産や相続人の人数により金額は異なりますので目安としてお考え下さい。
ご自身の場合はどの位かかるかといったご質問は当事務所までお問い合わせください。
登録免許税をご自身で計算してみたい方のために自動計算シートをご用意致しました。
計算表(excel)はこちらからダウンロードできます。

ダウンロードしていただいた計算表はzipファイルとなっております。解凍してご利用ください。
解凍後、エクセルファイルを開いていただき、相続に係る登録免許税の計算は「所有権の移転の登記」の項目より「不動産の評価額」を入力し「登記種類の選択」項目にて「相続による所有権移転」を選択していただくと、算出された登録免許税が表示されます。
相続関連以外の幅広い分野にも応用可能な「登録免許税計算シート」となっておりますのでご活用ください。
※本計算表のファイル自体に関するサポートは一切行っておりません。また、本計算表を使用した結果のいかなる損失につきましても、当事務所では責任を負いかねます。当事務所でご相談頂く際には改めて司法書士が登録免許税を算出させていただきますのでご了承ください。
預貯金・株式等の名義変更サポート
相続財産に不動産が無く、預貯金・株式のみの場合
賃貸にお住まいで不動産をお持ちでない方もいらっしゃいます。
そういった方が亡くなられると、不動産登記の心配はありませんが、銀行をはじめとする金融機関への預貯金・株式等は相続財産ですので、残されたご家族が受け取る手続きをしなければなりません。
当事務所ではそういったお客様へ対し、名義変更のサポートも行っております。ご自身で行う場合と比べ、専門家がサポートしますのでスムーズにお手続きが完了するケースが多いです。是非ご検討ください。
預貯金・株式等の名義変更サポート費用内訳
サポート基本料
50,000円 税~
(金融機関1行のみの場合)

戸籍や住民票
その他証明書を取得する実費
相続人や金融機関の口座数が多い場合は別途追加費用を頂きます
合計50,000円+実費~(税抜)
上記金額は金融機関1行のみの場合です。
ご依頼いただく場合により金額は異なりますので目安としてお考え下さい。
ご自身の場合はどの位かかるかといったご質問は当事務所までお問い合わせください。