初めての相続、相続の基礎知識
相続とは
相続とは、ある人が亡くなったときに、亡くなった人が持っていた財産の権利が、法律上当然に他の人に移ることをいいます。
この相続という制度があることで、個人の財産上の権利が宙に浮くことなく、適切に他の人に移転して、有効に活用されることになります。
残された家族にとっては、相続によって生活の維持が可能になるという面もあります。
相続手続き全体の流れ
亡くなった人の財産を誰が相続するかは法律によって決まっています。
相続される財産がお金だけの場合、決められた割合に従って相続すれば良いので比較的簡単ですが、土地や建物などの不動産や株式などの有価証券などもある場合、誰がどの財産を相続するかを相続人が話し合って決めないといけません。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行うにあたっては、まず亡くなった人(被相続人といいます)が亡くなった時点で所有していた財産を正確に把握する必要があります。所有不動産の調査や預貯金や株式の調査、また、借金等の債務の調査を行うことになります。
相続する財産よりも借金の方が多いという場合や、そもそも相続をしたくないというときは、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申告をすることで相続の放棄をすることができます。また、財産の内容が判明しなくても、債務の方が多い場合は相続しないという限定承認という方法をとることもできます。
放棄などをしないで相続をする場合で遺言もない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」という文書を作成して、これに相続人全員が署名と押印をして文書を完成させます。 この遺産分割協議書を基にして、不動産の登記や株式等の名義の変更手続きがとられます。
遺産分割協議で話がまとまればそれで問題ありませんが、この協議で話がまとまらなかった場合は裁判所で話を進めることになります。
ここでは遺産分割調停という家庭裁判所での調停員を介した話し合いを行い、それでも合意に至らなければ、審判や裁判という手続きの中で遺産分割の方法が決められることになります。
相続される財産がお金だけの場合、決められた割合に従って相続すれば良いので比較的簡単ですが、土地や建物などの不動産や株式などの有価証券などもある場合、誰がどの財産を相続するかを相続人が話し合って決めないといけません。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行うにあたっては、まず亡くなった人(被相続人といいます)が亡くなった時点で所有していた財産を正確に把握する必要があります。所有不動産の調査や預貯金や株式の調査、また、借金等の債務の調査を行うことになります。
相続する財産よりも借金の方が多いという場合や、そもそも相続をしたくないというときは、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申告をすることで相続の放棄をすることができます。また、財産の内容が判明しなくても、債務の方が多い場合は相続しないという限定承認という方法をとることもできます。
放棄などをしないで相続をする場合で遺言もない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」という文書を作成して、これに相続人全員が署名と押印をして文書を完成させます。 この遺産分割協議書を基にして、不動産の登記や株式等の名義の変更手続きがとられます。
遺産分割協議で話がまとまればそれで問題ありませんが、この協議で話がまとまらなかった場合は裁判所で話を進めることになります。
ここでは遺産分割調停という家庭裁判所での調停員を介した話し合いを行い、それでも合意に至らなければ、審判や裁判という手続きの中で遺産分割の方法が決められることになります。
相続できるもの、できないもの
相続の対象になるのは、被相続人が亡くなったときに持っていた一切の財産です。不動産や預貯金、株式だけでなく、貴金属や衣類、電化製品、ペットなど一切の財産が相続の対象になります。
逆に相続の対象にならないのは、運転免許や国家資格、取締役としての地位など、被相続人の個人的属性を根拠として与えられていた権利や地位です。
注意しないといけないのは、生命保険の死亡保険金です。この死亡保険金は被相続人が亡くなったときに発生するものなので、被相続人が亡くなったときに所有していた財産にはあたらず、相続の対象にはなりません。
相続登記について
土地や建物などの不動産を相続した場合、相続の登記をして不動産の登記名義を変更する必要があります。この登記を行っていないと、ほかの相続人が勝手に登記をして他の人に不動産を売却して登記を移転した場合などに、相続した不動産の所有権を失う可能性があります。そのため、不動産を相続したときには速やかに相続登記をする必要があります。
※令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。
相続税について
相続税や準確定申告などの税務申告に関する件は、全て税理士の領域となるため、当事務所では業務としては行っておりません。
相続税や贈与税などがいくらかかるかといった相談も含め、必要な場合は税理士を紹介いたしますので、お申し付けください。
相続税や贈与税などがいくらかかるかといった相談も含め、必要な場合は税理士を紹介いたしますので、お申し付けください。