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【相続】「金融機関が考える新しい代理人制度」 についてブログを更新しました!
2021/09/30
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こんにちは!
司法書士法人府中けやき共同事務所の秋池です。

ブログを更新しました。


認知症の発症等により、判断能力が低下してしまうとあらゆる“契約行為”に制限を受けてしまうことがあります。
中でも困ってしまうことの一つとして、金融機関との取引が上げられますが、
事前に備えておく方法として、「法定後見」「家族信託」が有名です。

今回のブログでは第三の認知症対策になるかもしれない『予約型代理人』について解説させていただきました。

この仕組みは三菱UFJフィナンシャルグループが2021年3月よりスタートさせたものですが、
事前に代理人を指定しておくことで、自身の判断能力低下後も代理人により金融機関との取引が出来るというものです。

どんな方がこの仕組みに向いているのか?
予約型代理人のメリット・デメリットは?
他の制度との違いは何なのか?

など、分かりやすく解説いたしましたのでぜひご覧ください!

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