お知らせ
- 緊急事態宣言を受けて
- 2020/04/08
- お知らせ
皆様もご存知の通り2020年4月7日に政府より新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が一都七県に発令されました。
当事務所所在地である、東京都も緊急事態宣言の対象地域内に含みますが、司法書士としての業務は通常通り行ってまいります。
ただし、新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、事務員については全員自宅待機の措置を取らせて頂いております。
そのため、大変申し訳ございませんが、平時と比べ各種業務にいただくお時間も増加することが予想されますので予めご了承ください。
緊急事態宣言を受けての業務運営方針
当事務所では、具体的なご相談やお打ち合わせ、案件の正式なご依頼を頂く際には面談を原則としておりますが、
緊急事態宣言を鑑み、当面の間、下記の通りお客様への対応方法を変更して参ります。
具体的には、お電話やメールでご依頼内容を伺い、必要な書類のやりとりを郵送で行って問題がない場合は、当事務所よりご返送用の封筒を同封した郵便物をお送りし、お客様より必要書類を同封の上でポストへご投函頂く方法を行って参ります。
緊急性を要する案件はこの限りではありませんが、通常営業時と違い各種お手続きに時間がかかる可能性がございますのでご了承ください。
ご面談と本人確認について
相続や登記業務の特性上、対面での本人確認が必要な手続きもございます。
全ての業務をお電話やメール・郵送のみで完了することは困難な場合も多数存在いたします。
この場合、初回のご面談で本人確認を行い、その後出来るだけ郵送等のやり取りのみとさせていただくことで、
お客様・当事務所スタッフ双方の感染リスクを極力少なくするよう努めてまいりますので、何卒ご協力いただきますようお願い致します。
初回ご相談のお客様について
当事務所へのご相談を検討されているお客様は、まずはお電話もしくはメールにてご連絡をお願いいたします。
ご相談内容をお伺いし、緊急事態宣言の状況も踏まえたうえで、適切な対応方法をお伝えさせていただきます。
未曽有の事態が継続しておりますが、司法書士として出来る限り皆様の問題解決のお力となれるよう奮闘してまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。